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行列のできる法律相談所
Q:「ブログで店を酷評され、客が減ったら慰謝料を取れるのか?」(詳細な設定は上のウェブサイトで確認してください(^^)
A:
北村弁護士の見解
店のラーメンの味というのは主観的な評価で、客観的なものではないので、虚偽の事実ではないということ。これが店主個人の私生活の事について「あの人はケチだ」などというのであれば、侮辱などになります。そこはきっちり分けて理解しなければなりません。
住田弁護士の見解
表現の自由との兼ね合いで、ブログは個人が自由に発信できるものです。新聞・雑誌・テレビ等はある程度公共的な性格を帯びていますが、ホームページやブログは個人が自由に発信するものなので、より信頼性が低いという所からも、見た人の判断に任せるという、そういう世界だと思います。
橋下弁護士の見解
私生活は公にしていないので論評の対象外ですが、この場合ラーメンという形で事業活動として皆の前に公にしているわけですから、これは当然論評の対象となります。
丸山弁護士の見解
表現の自由には限度があるんですよ。これは一種の営業妨害だと思います。このブログを書いた人は、人気のあるグルメの専門的評論家ですよ。ただの個人がやっているようなブログではないんです。表現の中でも「僕はあまり口に合わない」「オススメじゃない」まではいいが、「吐き気がする」「詐欺に匹敵する」これは強烈でしょう。こういう言葉を使うのは、事実上営業妨害だと思いますね。それによって慰謝料が請求できます。
番組の結論
★ ブログの相手から慰謝料を取れる可能性は30%
★ 今回はあくまでラーメンの味に対する感想であり、
ラーメン店の主人に対する誹謗中傷でないので慰謝料は難しいでしょう
おお、それでも30%もあるのか!!!0%かと思ったよ。