厚生労働省 監視指導・麻薬対策課 担当者様
03-3501-0034
弊社ではネットの利用に関するコンサルティング業務を行っており、それを通じていくつかの薬事法上の疑問を持っております。別紙に2点をまとめましたので、厚生労働省の見解をお知らせいただければ幸いです。
以下、別紙
1.一般人によるインターネットを通じた広告
インターネットの普及にともない、一般の人が独自に広告を掲載したり、情報発信できる時代になりました。アフィリエイトと呼ばれるものは、ブログなどの個人運営サイトに広告を掲載し、その商品が売れた場合にブログ運営者に一定額が支払われるものです。こうした手法においていはブログ運営者の理解不足により、本来は謳ってはならない商品の効果効能について広告してしまう可能性があります。こうした活動は薬事法上問題があると考えますが、いかがでしょうか。
想定事例:コラーゲンを含む健康食品について、ブログ運営者が「これを飲んだら肌がプリプリになったし便秘も治った。アトピーにも効く」と広告した。
2.関係者、あるいは関係者であることが推測される第三者による広告
ツイッターなど、簡単な情報発信ツールが普及したおかげで、誰でも簡単に広告できるようになりました。そのおかげで、単なるクチコミなのか、広告なのかが分かりにくくなっています。例えば、先日、こんなことがありました。
(1)A氏が「飲み過ぎた」とツイッターに記述
(2)B氏がA氏に対して、懇意にしているC社の販売する健康食品(うこんを含むもの)を「効きますよ」と推奨
このケースの場合、B氏とC社の関係が不明確です。もしC社が直接A氏に対して「二日酔いに効きます」と連絡していれば話が早いのですが、このケースでは直接ではありません。
このようなケースについてはどのように考えたらよろしいでしょうか。
事例:http://togetter.com/li/156722
登場人物:木下斉氏(内閣府政策調査員、内閣官房地域活性化伝道師、経産省まちづくり会社等支援事業委員等)、黒籔誠氏(経済産業省地域経済産業グループ)、平田睦氏(石垣島商工会事務局長)、丸幸弘氏(株式会社リバネス代表取締役CEO)
リバネスについてはこちら:http://blog.livedoor.jp/buu2/archives/51272685.html
もしこうした手法によって商品の効果効能を謳えるとなれば、無関係を装っていくらでも商品の効果効能を謳えることとなり、薬事法の形骸化を招くと思うのですが、このあたりの判断はいかがでしょうか。