シリア渡航計画の男性に旅券返納命令
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150208/k10015297541000.html
「旅券法に基づき」と書いてあったのでちょっと旅券法を読んでみた。
(返納)
第十九条 外務大臣又は領事官は、次に掲げる場合において、旅券を返納させる必要があると認めるときは、旅券の名義人に対して、期限を付けて、旅券の返納を命ずることができる。
一 一般旅券の名義人が第十三条第一項各号のいずれかに該当する者であることが、当該一般旅券の交付の後に判明した場合
二 一般旅券の名義人が、当該一般旅券の交付の後に、第十三条第一項各号のいずれかに該当するに至つた場合
三 錯誤に基づき、又は過失により旅券の発給、渡航先の追加又は査証欄の増補をした場合
四 旅券の名義人の生命、身体又は財産の保護のために渡航を中止させる必要があると認められる場合
五 一般旅券の名義人の渡航先における滞在が当該渡航先における日本国民の一般的な信用又は利益を著しく害しているためその渡航を中止させて帰国させる必要があると認められる場合
出典:旅券法(太字は僕が編集)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO267.html
なるほど。第十九条第四項か。こんな事態まで想定して書いてあるんだねぇ、旅券法。ちょっと感心した。